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ウィルホームコンサルプラザのブログ

2016.03.09

私たちが見学のときに確認していること(7)

10回シリーズの企画も第7回となりました。今回の質問は…

「看護職員の方の配置について教えてください」

です。

有料老人ホームなどの高齢者施設において看護職員(看護師または准看護師)は、入居者の健康管理や協力医療機関との連携、服薬管理などを受け持つ大切な職種です。またインスリン注射や褥瘡(床ずれ)の処置など、介護職では医療行為にあたるためおこなうことができない行為も、看護職員であれば医師の指示のもと、提供することができます。

有料老人ホームなら看護職員がいるのは当たり前だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、看護職員さんが不在という有料老人ホームもあるんですよ。もちろん違法ではありません。

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介護付と住宅型による違いに要注意!

 

有料老人ホームには介護付と住宅型(ともうひとつ「健康型」という類型がありますが全国的にも数が極めて少ないため今回は触れません)がありますが、看護職員の常勤が定められているのは介護付だけなのです。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には介護付有料老人ホームの看護職員の人員基準としてこのように記載されています。

(1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
つまり利用者の数が30人未満のホームでは1人以上、30人以上のホームでは50またはその端数を増すごとにプラス1名の看護職員が常勤換算で必要ということになります。
一方、住宅型の有料老人ホームには介護・看護職員についての配置基準はありません。住宅型有料老人ホームは「住宅」を用意して、介護サービスは外部の事業所と別途契約して提供を受ける仕組みだからです。ですから「ウチは看護職員を常勤させていません」は住宅型有料老人ホームであれば何もとがめられることはないわけです。
実際には住宅型有料老人ホームでも看護職員を有料老人ホームのスタッフとして採用しているところが多くなっていますが、住宅型有料老人ホームを見学される場合は、看護職員の配置について確認しておくと良いでしょう。
住宅型有料老人ホームで注意したいのは、「勤務していた看護職員が退職してしまい、求人をかけているけれどなかなかいい人が見つからない…」というときです。このとき、住宅型有料老人ホームでは前述の通り基準がありませんから、看護職員が「不在」や「入居者数に対して不足」な状態になること、そしてその状態が続くことがあり得ます。

 

介護付有料老人ホームの看護職員配置で気を付けたいこと

看護職員の配置基準が定められている介護付有料老人ホームでは、看護職員が少なくとも日勤帯は基準通りの人員数、勤務していますが、日勤帯(概ね9時~18時としているところが多いです)だけの看護職員の常駐では、朝食前や夕食後に医療行為を必要とされる方に処置を行うことができなくなります。

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このようなケースに対応するため、早番や遅番などシフトの工夫や、非常勤職員の適切な配置などにより、看護職員を「日勤帯+α」でカバーしているホームもあります。

費用は人件費のぶん高額になりがちですが、看護職員を24時間体制で常駐させているホームもあります。必要に応じて検討されると良いと思います。

協力医療機関との連携も合せてチェック!

看護職員が24時間体制で常駐しているホームであっても、看護職員自身が治療や診察を行えるわけではありません。夜間の医療的な処置が常時必要な状態でホームに入居される場合は看護職員が24時間体制で常駐しているところを選ぶべきですが、そうでなければむしろチェックしたいのは協力医療機関との連携です。

看護職員は日勤帯のみの常駐ながら、協力医療機関の訪問診療医が24時間当直体制で緊急時の往診に対応しているホームもありますので、見学のときには協力医療機関との連携について確認すると良いでしょう。

逆に医療依存度の高い入居者の割合が大きくなり過ぎて、24時間看護職員常駐ホームでも「これ以上重い方の受け入れは難しい」というホームもあるので注意が必要です。

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今回はこのあたりで。次回第8回は「入浴はどのように行われていますか」です。お楽しみに!