重要事項説明書の「読み方」講座(4) 従業員に関する事項 | 有料老人ホーム、高齢者・シニア向け住宅を探すなら、紹介センターウィルホームコンサルプラザ


月~金 10:00~19:00 / 土日祝 11:00~17:00
休業日:年末年始
MENU

ウィルホームコンサルプラザのブログ

2016.11.24

重要事項説明書の「読み方」講座(4) 従業員に関する事項

さて今回は「3 従業員に関する事項」のページを見ていきます。

「常勤換算」は大事なキーワード

当該有料老人ホームで勤務する従業員を職種別、常勤・非常勤別、専従・非専従別などに細かく分けて記載しているのが今回とりあげる「従業員に関する事項」のページです。

ホームの責任者である施設長(管理者)をはじめ、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者…とさまざまな職種ごとに、何名の職員を配置しているかが「平成〇〇年△月□日現在」で載っていますが、ひとつ聞きなれない項目が出てきます。「常勤換算人数」です。

114545

これは欄の下の方に記載されている「1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数」を基準に配置職員数を換算したものです。1週間7日のうち1日8時間、週5日勤務した40時間としているところが多いですが、この場合、「週40時間勤務する人」を1人と数えるのが「常勤換算」ということになります。つまり週10時間勤務する職員が4人いても、常勤換算では「1人」と数えることになります。

常勤・非常勤の職員が混在する有料老人ホームでは、実人数だけで数えてしまっては、実態を正確に把握することができません。職員配置に関してはこの常勤換算方式で表記されていることを頭に入れておくと良いでしょう。たとえば機能訓練指導員の欄の常勤換算人数が「1.0」以上になっていれば、少なくとも週に5日はリハビリ職員が出勤していることになります。

その下にある表は介護職員の資格についての記載です。介護福祉士、実務者研修、介護職員初任者研修…とあっていちばん下に「資格なし」欄があります。そうです。有料老人ホームでは求人さえあれば無資格でも勤務することができます。(「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」には介護職員について、介護福祉士・実務者研修・介護職員初任者研修の修了者のいずれかを1名以上配置する」こととなっています)

資格が高品質の介護を保証するものではもちろんありませんが、ひとつの目安にはなります。あるホームでは全介護職員中、介護福祉士資格取得者の割合が6割を超えているところもありました。また職員の資格取得を会社としてサポートする体制を持っているホームもあります。

夜勤の体制

このページでもうひとつ注目したいのが夜勤帯の職員体制です。配置職員数が最も少ない時間帯と、その時間帯の職員配置数が記載されています。

044790

9時から18時の日勤帯を早番(早早番)・遅番(遅遅番)で幅を広げた残りの時間が夜勤帯で、この時間が最も職員数が少ないということになりますが、この時間帯がたとえば「看護職員0人・介護職員2人」となっていたときに入居者数と(居室のある)フロア数を確認してみてください。最少時の介護職員数を居室階の数で割ればフロア当たりの職員数がわかります。

以前の記事でもご紹介させていただきましたが、介護付有料老人ホームの職員の配置基準に居室階の多い少ないは考慮されていません。(有料老人ホーム選びの「落とし穴(4) 職員配置についての落とし穴」)からホームが高層(=居室フロア数が多い)で、かつ居室数の少ないホームでは夜勤職員に負担がかかりやすくなります。

勤続年数別人数からわかること

ページの終わりには、「従業者の職種別・勤続年数別人数」を記した表が載っています。ベテランスタッフが多ければ、入居者にとって頼もしいのはもちろんですが、勤務する従業員側からみても「働きやすい」職場であると言えます。

今回はこのあたりで。次回から重要事項説明書の中でもより「重要」な「サービスの内容」について見ていきたいと思います。